特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
   
           豊 寿 苑

サービス利用料金

 下記の料金表に従い、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と食事に係わる標準自己負担額の合計金額をお支払い頂きます。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

・標準的な施設サービスの料金表(日額)
<多 床 室> 平成26.4改定分
要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
利用料金 6,770円 7,460円 8,180円 8,870円 9,550円
保険給付(9割) 6,093円 6,714円 7,362円 7,983円 8,595円
基本単価   634円   703円   775円   844円   912円
看護体制加算    12円    12円    12円    12円    12円
夜勤職員配置加算    13円    13円    13円    13円    13円
サービス提供体制強化加算     6円     6円     6円     6円     6円
個別機能訓練加算    12円    12円    12円    12円    12円
自己負担額(1割)    677円   746円   818円   887円  955円

<従来型個室> 平成26.4改定分
要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
利用料金 6,230円 6,940円 7,660円 8,370円 9,060円
保険給付(9割) 5,607円 6,246円 6,894円 7,533円 8,154円
基本単価   580円   651円   723円   794円   863円
看護体制加算    12円    12円    12円    12円    12円
夜勤職員配置加算    13円    13円    13円    13円    13円
サービス提供体制強化加算     6円     6円     6円     6円     6円
個別機能訓練加算    12円    12円    12円    12円    12円
自己負担額(1割)   623円   694円   766円   837円   906円

ユニット型施設サービスの料金表(日額)
<ユニット型準個室> 平成26.4改
要介護度1 要介護度2 要介護度3 要介護度4 要介護度5
利用料金 7,160円 7,860円 8,600円 9,300円 10,000円
保険給付(9割) 6,444円 7,074円 7,740円 8,370円 9,000円
基本単価 663円 733円 807円 877円 947円
看護体制加算T 12円 12円 12円 12円 12円
看護体制加算U 23円 23円 23円 23円 23円
夜勤職員配置加算 - - - - -
サービス提供体制強化加算U 6円 6円 6円 6円 6円
個別機能訓練加算 12円 12円 12円 12円 12円
自己負担額(1割) 716円 786円 860円 930円 1,000円

※利用者負担額について

(第1段階とは)
1.世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
2.生活保護の方

(第2段階とは
1.世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円の方。
(課税年金:障害年金や遺族年金などは非課税ですので、これには含みません。
                例:遺族年金のみの収入しかない方は、収入額は0円となります。)

(第3段階とは)
1.世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担額2段階に該当しない方。
上記以外の方(本人が市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者がいる方も含みます)は、表の「上記以外の方」の料金となります。

(上記、料金に加算される金額:その他介護サービス加算の内訳)
 @栄養ケア・マネジメント加算
  利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協働により栄養ケア・マネジメントが行われた場合。  
≪栄養マネジメント加算 12円≫

 A経口摂取移行加算
  経管により食事を摂取する利用者について、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合。(180日を限度)
≪経口移行加算 28円≫
 B経口維持加算
  摂食機能障害のある方に対し、経口維持計画を作成し、計画に従い特別な管理を行う場合。
≪著しい誤嚥が認められる方 28円≫
≪誤嚥が認められる方      5円

 C療養食加算
  医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合。
≪療養食加算 23円≫
 D個別機能訓練加算
  心身状況に応じた計画を立て、日常生活を営むのに必要な機能を改善またはその減退を予防するのに必要な訓練を行った場合。
≪個別機能訓練加算 10円≫
 
 E看取り介護加算
  終末期において、家族等の同意を得ながら看取り介護を行った場合。
≪施設・居宅で死亡 160円≫
≪上記以外で死亡   80円≫


社会福祉法人減免制度について

 市町村民税世帯非課税者であって、次の要件の全てを満たし、収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、特に生計が困難であるとして市が認めた場合は利用料が軽減されます。

 @年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 A預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 B日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと。

 C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 D介護保険料を滞納していないこと。
 ※減額割合は1/4(第1段階の者は1/2)を原則とする。


■日常生活上必要となる諸費用実費
 日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。
 (おやつ代は食費に含んでいますので、ご負担の必要はありません。)

■ご契約者の移送にかかる費用
 ご契約者の通院や入院の移送サービスについては基本的に施設で行いますが、場合によりご家族の付き添いをお願いする場合がございますのでできる限りの協力をお願いいたします。当苑で移送を行った場合でも料金は頂きません。

■その他の料金
  ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの時間に係る料金。