連帯保証人

連帯保証人を頼まれても、本当に、本当に、信頼できる人物でない限りなっては いけません。連帯保証人になれば、債権者は原債務者に返済余力があっても、原債務者に構わず連帯者に弁済を請求できるからです。 さらに、連帯保証人が死んでも、それを知らなくても、法定相続人に返済義務が生じます。 つまり、子々孫々に負の連鎖をもたらすものです。厄介です。ただ、この連鎖を防ぐ方法があります。 連帯保証人が亡くなったら、14日以内(要確認)に相続放棄をして下さい。 放棄の仕方は2種類あるはずです。裁判所へ行って、事情を説明すれば書類をくれ、説明してくれるでしょう。 費用もそれほどかからないです。裁判官が決定を下します。恐らく、官報に記載されるのではないかな。 放棄決定の書面を受け取れば、後日、債権者が連絡をしてきても、胸を張って「もう、相続放棄をしたので、お好きにどうぞ。」 と言うことができます。何も取られる心配がなければの話ですが。放棄者は法定相続人の全部ができます。 一人でもやっておかなければ、その非放棄者に返済義務が生じることになるので注意が必要です。 一般に、弁護士や司法書士に相談しようと考えるでしょうが、法務局でも親切に相談に乗ってくれると思います。 この場合、相談に費用は掛かりませんから。一応、簡単に相談内容を伝え、相談日を決めましょう。僕が20年以上前にやったことです。 法律的な問題が生じたら、素早いアクションが肝要です。悩んではいけません。ただ、相談ごとは包み隠さず話す必要があります。
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