校内暴力

僕の通った高校においても、校内暴力がありました、1年生から2年生にかけて。 昼休みに2年生か3年生の男子トイレに、人数を分けて職員室からは死角の階段を上がって行きました。 トイレに1年生4~5人で入ります。暴力を実行しようとするもの(主犯格としよう)と5,6人の手下がいて、 1人か2人がトイレの前に立って見張っていたでしょう。僕らが大きい方をするドアの前に立っていると、 主犯格が向かって右側の同級生から順番にドスの利いた声で質問をしていきます。「おい、こら、お前挨拶をしよるんか?」と。 素直に「していません」と言ってしまうと、主犯格がお腹に向かって、ボコ・ボコ・ボコ...。5発は喰らったでしょうか。バカどもは 、こういうことには知恵があります。決して顔を殴らないんですね。何故か?顔にアザをつけると、先生にバレる危険があるからです。 ほんと、バカどもです。体育館も利用してたんじゃないかしら。時効がなかったら、民事損害賠償請求でもしてやるんですが。 お金はとれなくても、昔にやらかした事がいかに法的にどんなものか、わからせてやりたいもんです。 まっ、どうせバカもん共ですから、理解する知恵もないでしょうが。
しかし、昨年の仙台の高校でのイジメは陰湿ですね。 それに、高校が被害者に転学を薦めるなんて。僕はこういうことを考えてる。高校生を対象にした、「高校でのイジメ・暴力に 対する措置及び処罰に関する法」を制定する。一つの高校ごとに弁護士を1から2人を割り当てる。高校で生じたイジメ・暴力は 全て民事損害賠償請求の対象とする。高校入学前に作成されたパンフレットを教材にして、保護者・生徒に弁護士から訴訟請求の 方法を教授する。現実に生じた場合、相談は真っ先に弁護士とする。この賠償請求には、学校当局は一切、介入できない。 したがって、賠償請求は加害者だけに及び、学校当局、管轄当局への賠償請求は放棄するものとみなす。仮に、学校当局が介入した 事実があった時、当該当局への賠償請求を認める。イジメ・暴力の内容が刑事での処罰が妥当かは弁護士の判断とし、 刑事罰が妥当と判断すれば、警察当局へ弁護士が被害届を提出する。弁護士への学校での相談費用は国費とする。 公判中、被害者、加害者生徒の授業の出席が不可能なとき、学校当局は補修授業を行えるようセッティングし、 単位修得に穴が出ないようにする。裁判はプライバシーの観点から密室での裁判とする。裁判で原告側の敗訴となったとき、 その費用は原告が支払う。原告の訴えが通れば、被告への請求額は必ず、訴訟費用を超えるものとする。支払は原則、被告自ら行う。 支払は被告が進学しない場合、卒業後1年経って開始とする。進学した場合、卒業後1年経って開始とする。しかし、 いずれも支払開始日より、支払の滞納が一年経過した場合、実名を公表する制裁を加える。しかし、やむなき事情が明白な場合、 原告・被告の双方での話会いとする。被告が海外へ長期滞在することが明白であれば、支払が完済次第、出国を認める。 滞納が悪質であれば、刑事罰の処分を科すことができる、と。このような法律が存在すれば、高校生の時から法律へ目がゆくし 、予防措置にもなろう。過激かつ乱暴な素人考えだが、自分も体験した、非常に不愉快なイジメ・暴力が無くなり、 自分の命を、こんなバカ共に掛けてしまわないことを願っている。
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